北九州市のホームページ制作会社|Webs(ウェブズ)|ホームページ制作等業務委託契約条項

ホームページ制作等業務委託契約条項

ご契約者様(以下「甲」といいます。)は、ホームページ制作ならびにそれに付随する諸業務(以下「本業務」といいます。)について、以下の契約条項に同意の上、ワイズディメンション株式会社ホームページ制作事業部(以下「乙」といいます。)に委託するものとします。


第1条 本契約の適用
本契約は、乙の定める方法により甲がサービスのお申し込みを行った日から適用することとします。


第2条 目的/業務の範囲
第1項 乙は、乙の定める方法により甲がサービスのお申し込みを行った日から、本契約に基づき本業務を遂行します。
第2項 本業務の範囲は、乙が甲に発行した見積書・構成書(以下「見積書」と言う)に記載されたものとします。
第3項 見積書に記載のない業務内容は本業務の対象外とし、必要に応じて別途本業務の範囲を見直すこととします。
    その際乙は見積書を再作成の上、甲に発行することとします。


第3条 契約期間
本契約の契約期間は、乙の定める方法により甲がサービスのお申し込みを行った日から次のいずれかの日までとします。
(1)本業務が全て完了した日
   ただし第8条に基づき、本契約が更新された場合は、本契約期間は延長されるものとします。
(2)本契約が解除または解約された日


第4条 報酬について
甲は、見積書に記載されている料金(以下「制作料金」といいます。)を見積書に記載された支払い条件で、乙に支払うこととします。


第5条 銀行振り込み手数料、領収書について
銀行振り込み手数料は甲が負担し、振込みの控えをもって領収書の代わりとします。


第6条 返金、返品、キャンセルについて
第1項 乙による本業務開始後に甲が申込の取消を行う場合、甲は、乙が合理的な根拠に基づいて計算した本業
    務の開始後、取消までの作業料金及び乙が本業務の遂行のために負担した実費をすみやかに支払うことと
    します。
第2項 乙からの連絡に対し甲からの連絡が1ヶ月以上なき場合、甲は、乙が合理的な根拠に基づいて計算した本業
    務の開始後、取消までの作業料金及び乙が本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払うことと
    します。
第2項 一度入金した料金はいかなる理由においても乙は甲に対し返金義務がないこととします。


第7条 中途解約
甲は契約期間中いつでも中途解約できるものとします。ただし、甲が支払った料金(解約日以降、第3条(1)に定める日までの本業務(「未経過業務」といい ます)に対する料金を含む)に対して乙は甲に対する返金義務がないこととします。また一旦解約した場合、乙は未経過業務を停止、終了するものとします。


第8条 契約期間の更新、更新時の契約内容変更
第1項 甲は乙の定めた入金期限までに次の期間の月額費用一括分の金額を乙に支払うことにより、本契約を更
    新するものとし、以後も同様とします。
    乙の定めた入金期限までに甲からの入金がなき場合、乙は甲が契約を解除したとみなしサービスを停
    止、終了することができるものとします。
第2項 更新時の月額費用一括分の金額と内容は、契約満了の日の一ヶ月程度前に乙から甲へメールまたは書面
    にて告知することとします。
第3項 契約解除後、甲はホームページのご利用・独自ドメインメールの利用権利を失うものとする。
第4項 契約解除後、甲がドメイン移管を希望した際には、移管手続き費用21000円をもって乙は移管手続き
    に応じるものとする。


第9条 制作物の内容に関する責任
第1項 乙は制作物の内容については一切の責任を負わないものとし、制作物の内容について、公的機関を含め
    た第三者との間で紛争が生じた場合には、甲が責任を負うものとします。
第2項 甲はホームページ等の更新、修正などの依頼をする場合必ずメールまたはFAX、書面等で更新、修正
    箇所を記載し依頼することとします。
    口頭での依頼の場合、乙は甲に対し更新、修正後に生じるいかなる損害、損失に対しても一切の責任
    を負わないものとします。


第10条 著作権に対する責任
本業務のために甲が乙に提供する文書及び画像等の全てのデータ(以下「提供データ」といいます。)の著作権に対する責任は甲が負うものとし、乙は第三者に対して責任を負わないものとします。
提供データは、原則として甲自身の著作物であるか又は甲の責任において著作権処理が適切になされているものと見なして取り扱います。


第11条 知的所有権
第1項 本契約に基づき乙が作成した、ホームページ等の制作に必要なHTMLデータおよび画像データ、スクリ
    プト等の一切の制作物に関する所有権は乙に帰属することとします。
第2項 甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属します。
第3項 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用
    権は乙に帰属します。
第4項 乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾します。
第5項 乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾しま
    す。
第6項 甲が制作物を本条第4項に記載した目的以外の目的で使用する場合には乙の許可を得なければならない
    こととします。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求するこ
    とができることとします。
第7項 乙は、自らが制作した制作物を公開することができます。
第8項 甲は、乙の文書による同意なしに本条第3項ならびに第4項で定める制作物の使用権、改変権を第三者
    に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできないこととします。


第12条 ドメインの停止、公開データの削除
乙は、以下の場合には既に公開されているページであっても、提供ドメインの停止、当該のページ又は当該のデータを削除することがあります。
(1)警察その他公の機関より警告を受けたとき。
(2)第三者より著作権侵害の申立又は名誉、信用の失墜行為に該当するとの申立てを受けたとき。
(3)社会的反響により乙が損害を受ける可能性のあるとき。


第13条 禁止行為
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとします。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができます。
(1)相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
(2)相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
(3)相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(4)公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
(5)法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
(6)その他相手方が不適切と判断する行為。


第14条 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約に基づく制作料金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき
(2)支払いの停止、又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始
   の申し立てがあったとき
(3)振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき
(4)第13条の禁止行為を行ったとき、その他本契約に違反したとき
(5)甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき


第15条  条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではないこととします。


第16条 機密保持
乙は業務遂行上知り得た甲の情報を第三者に対し漏洩してはならないものとします。ただし本業務を遂行するにあたり乙が第三者に業務委託等をしなくてはならない場合、必要最低限の甲の情報の業務委託先への提供は除くものとします。


第17条 免責と賠償の上限
第1項 乙が提供するドメインもしくはサーバースペースにおいて、甲のホームページがインターネットに接続
    できない場合、その原因が乙の故意及び 重過失によらない乙契約サーバーのシステム故障等その他の
    事由に起因する場合には乙は甲に対し一切の責任を負わないものとします。
第2項 乙は、管理上甲のホームページのインターネットへの接続を中断する必要がある場合は、甲に事前の通
    知をすることなく接続を一時的に中断することができるものとします。
第4項 甲が乙以外と契約しているドメインもしくはサーバースペースにおいて乙が甲のホームページの更新・
    管理をしている場合で、甲のホームページがインターネットに接続できない場合、その原因が乙の故
    意及び重過失によらないシステム故障等その他の事由に起因する場合には乙は甲に対し一切の責任を負
    わないものとします。
第5項 乙の過失に起因して甲に生じた損失・損害について、乙が賠償すべき金額は、制作料金を上限としま
    す。


第18条 合同管轄
本契約上の紛争については、乙の事業所所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第19条 協議事項
本契約に記載のない事項及び本契約の内容の解釈について疑義を生じた場合には、甲乙双方誠意を持って協議のうえ解決にあたるものとします。

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